商標登録のスカイ特許事務所

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step9
小売業の商標とは?

小売業者や卸売業者等による、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等といった、 顧客に対するサービス活動の提供の際に、その業者の目印として使用される商標のことです。


例えば、小売業者や卸売業者等が商品を販売するときに、以下のようなところにつけられる商標です。
店舗外に設置された看板
店舗内の販売場所の案内板(各階の売り場の案内板)
ショッピングカート、買い物かご
陳列棚
ショーケース
接客する店員の制服、制帽、名札
試着室
その取扱商品や包装紙、買い物袋
広告、チラシ、カタログ、価格表
インターネットサイト


従来、小売業者等による、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等といった、顧客に対するサービス活動は、 商品を販売するための付随的なサービスであること、また、対価の支払いが、販売する商品の対価として支払われ、 付随するサービスに対して対価の支払いをするものではないため、商標登録の対象とする指定役務には該当しないとされてきました。


このため、従来は、小売業者等は、自己が使用する商標について商標登録を受けるためには、自己が販売する商品を指定して商標登録を受け、 商品商標として保護を受けることができるにとどまっていました。しかし、この場合、取り扱い商品ごとに登録をする必要があり、 多岐の商品を取り扱う小売業者等は、多数の商標登録または多数の区分を指定して商標登録しなければならず、そのための費用も高額になっていました。 また、個別の商品の商標として使用せず、単なる店舗名として使用する等の場合、商品との具体的な関連性を見いだせないことから、 商品の商標として商標権により保護されない場合がありました。


そこで、改正法により、小売等役務商標が、商標登録の対象として、第35類の1区分の指定により、保護されることになります。


なお、小売等役務商標であって、個別の商品の出所を示す目印としても使用される商標は、従来通り、商品商標として 商標登録をする必要があります。特に、小売業者等の商標であっても、オリジナルブランド商品やプライベートブランド商品などのように、 商品と密接な関連性を認識させ、商品の出所を示す商標は、その商品を指定して商標登録をする必要があります。


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