商標登録は最短1ヶ月のスピード登録が可能

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商標登録は最短1ヶ月のスピード登録が可能

2017.04.19

商標登録の審査期間は通常6ヶ月〜1年かかります。非常に時間がかかるイメージですが、早期審査制度を利用すれば、最短1ヶ月で商標登録を行うことが可能です。

商標登録は通常6ヶ月〜1年の審査期間がかかる

商標登録の申請を行った場合、特許庁の審査期間は通常6ヶ月〜1年かかります。審査期間中、商標権はまだ発生していないので、他の人や会社に同じものが使われても中止を求めることはできず、さらに6ヶ月〜1年の審査終了後に登録不可となった場合、新たに商標を考えて再度申請を行う必要があります。この審査期間の長さは、商標登録を早く行いたい方にとっては不安や不満が溜まる原因となっています。

最短1ヶ月で商標登録ができる早期審査制度

費用についてですが、ただ商標登録には早期審査制度という制度があり、一定の条件を満たした出願については最短1ヶ月で商標登録することができます。急ぎで商標登録を行いたい方は早期審査制度の利用を検討すると良いでしょう。特許庁は条件を下記のように定めています。

  1. 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
  2. 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
  3. 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

商標登録を申請しようとしている商標をすでに使用しているか、カタログやパンフレット作成の準備を進めていれば、早期審査制度の対象となります。ただ、早期審査制度の許可判断は特許庁が行うものであり、自分では条件を満たしていると思っても早期審査の対象外となることがあることは覚えておきましょう。

弊所では商標登録に関するさまざまなご相談を受け付けております。商標登録をなるべく早く行いたい方、早期審査制度を利用したい方は、ぜひスカイ特許事務所までご連絡ください。