商標登録のスカイ特許事務所

トレードマークストリート
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商標って何に付けるの?

商標は、商品や役務(サービス)に付けます。

商品や役務(サービス)の例は、分類別(45種類)にまとめた 「分類表」 に載っています。 分類のなかは、さらに細かい小分類(指定商品・指定役務)に分かれていますので、 (電化製品、食品それに救命用具、動物用の洋服、モデルさんの斡旋業務というように、いろんなものがのっています。) あなたは、表の中の分類を選び、さらに指定商品・指定役務を選ぶ(1つ〜全部)ことになります。もちろん、 分類表にのっていない新しい商品や役務(サービス)に付けることもできます。

仲のいいお友達と商標を一緒に付けてみましょう。

あなたはおいしいと評判のレストランのオーナーで、友達はおいしい野菜やそのおいしい野菜のうちのトマトからトマトジュースをつくると評判の農園主だとします。 「友達の作った野菜をつかっておいしい料理をつくる。」こんな契約を友達としたとします。 あなたは友達の野菜を使っていることでレストランの評判はますます上がるでしょうし、友達もあなたのレストランに野菜を卸しているということで評判があがるでしょう。 そこで「2人の共通の商標をとって、レストランの看板、野菜のパッケージ、トマトジュースの缶に商標を付けよう!」と思い立ちます。 (こんな場合はぜひ商標を登録すべきです!)あなたは分類表の43類の「飲食物の提供」を指定役務に選べばいいし、お友達は31類の「野菜」と、 32類の「果実飲料」を指定商品に選べばいいということになります。もちろん、あなたが野菜や果実飲料も販売するとしたら3つの分類を選ぶのもOKです。

あなたの商標が登録されれば、ここで選んだ範囲では、もう誰も真似できなくなります。


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