商標登録のスカイ特許事務所

トレードマークストリート
step3
どんな商標でも良いの?

商標は好きな文字や図形をつけることができますが、なんでも商標登録できるわけではありません。
あなたの商標が守られるためには、

(1)他の人の商標と紛らわしい商標ではいけません。

あなたが、おいしい上に健康にも良いスポーツドリンクを作って、それをお客さんに売ろうとしたとします。名前を付けるときに、すでにスポーツドリンクとして売れているPOCARI SWEAT(ポカリスウェット)の真似をして、

POCERI SWEAT(ポケリスウェット)と付けて、
文字のデザインや包装のデザインを全く同じか、少しだけかえたものにしたとして、
「ポケリスウェットいかがですかー!」と宣伝したとします。

お客さんは「おなじみのスポーツドリンクだ!」と思って買ってくれるので、売り始めからたくさん売れるかもしれません。 しかし、POCARI SWEATの売れ行きが下がったとしたら、POCARI SWEATの商標を持っている人は損害賠償をあなたに請求してきます。
つまり、

他の人の商標が連想できてしまうもの
見た目が同じもの、似てるもの
発音が同じもの、似てるもの

はダメです。もちろんそっくりそのまま「POCARI SWEAT(ポカリスウェット)」を使うのもダメですよ!
「POCARIふりかけ」「万年筆〜POCARI〜」はどうでしょうか?
これもダメでしょう。
お客さんは混乱するし、POCARI SWEATの商標を持っている人はきっとイメージとちがうといって怒るでしょう。 (有名ブランドだからです。そのくらい「POCARI SWEAT」のイメージがお客さんの頭の中で固まっているということですから、すごいですね。 このほかにも「CHANEL」や「NIKE」「吉野家」などの有名ブランドが当てはまります。)

(2)一般の人が商品・サービスに使っている「当たり前の言葉やマークのみ」ではいけません。


もし商品「果実」に「リンゴ」という商標が登録されているとしたら。
あなたの果樹園で、「赤くて丸くて甘酸っぱい果物」(りんご)がとれたら、あなたはこの「赤くて丸くて甘酸っぱい果物」(りんご)を なんという名前で出荷したらよいのでしょうか!?このような商品「リンゴ」の普通名称は、だれでも使うことができるように、 一人に独占させることはできません。

では、


「スカイリンゴ」という商標はどうでしょう。
「りんご」の中でもあなたの商品が特定できますね。

つまり当たり前の言葉でも、'他の特徴的な言葉やマーク'が加われば、登録されます。他にも、

「薬」に「リンゴ薬」(真っ赤にコーティングされてたりして!)
「レストラン」に「リンゴレストラン」(真っ赤な屋根が目印です!)
もしくは、
「入浴剤」に「リンゴぬくぬく」(リンゴ成分が体をますます健康に!?)
「雑誌」に「リンゴレストラン」(全国のおいしいレストランを特集した雑誌創刊!)

など。

当たり前の言葉として使っている言葉でも'イメージ'として使うのであれば登録されるでしょう。


当たり前に使われている言葉で登録されない商標の例では、
「 薬 」に、
商品の材料名を入れてつける 「カルシウム薬」
商品の効き目を入れてつける 「万能薬」
商品の使用目的を入れてつける 「座薬」
商品の質を入れてつける 「お手頃価格薬」
これらはダメです。

また、「 レストラン 」 に、

サービスの提供地をつける 「東京レストラン」
サービスのレベルをつける 「高級レストラン」
サービスの質をつける 「美食堪能レストラン」
サービスの提供方法をつける 「セルフサービスレストラン」

こららはダメです。
このように、どのんな商標でも守られるというわけではないのです。

さらに、

(3)「鈴木喫茶店」や「マイケル履物店」というように個人名が入っているものもたいがいダメです。

なぜなら、日本中、世界中の「鈴木さん」や「Mr.マイケル」が生まれつきの自分の看板商標(!?)が使えないということになってしまうからです。


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